電子帳簿保存法・インボイス等への対応が急務・・・
昨日は茨木支部開催の電子帳簿保存法についての研修会に参加してきました。
この電子帳簿保存法については、令和5年度税制改正において制度の見直しがされ宥恕措置があり、今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、令和6年1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則って電子保存する必要があります。今後、あらゆる分野でデジタル化・電子化がすすんで進んでいくことは避けられないと感じました。
関与先で考えますと、すべての書類やすべての業務フローを電子化に対応させることは大変難しいかもしれません。まずできるところから少しずつ段階的に取り組むことも一つです。たとえば、毎月件数が多い請求書や領収書などの業務負担が大きいものなどを電子化することから経営者と相談し共にデジタル化を推進していきたいと考えてます。
また、一足先に2023年10月からは「インボイス制度」もスタートしました。
高槻市内の街中を歩くと「インボイス制度登録店」とステッカーを貼る飲食店も出てきました。また、先日100均ショップに立ち寄っても「Tから始まる登録番号(適格請求書発行事業者)」や「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」等を記載してインボイス対応の領収書が販売されておりました。昨晩の帰り道ですが、JR高槻駅前のデッキからの夜景も綺麗でした。
年末にかけ、税理士としてもやるべきことが増えていきます。